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・指摘事項1「乗務員に対する異常気象時等における指示、措置がなされていなかった。」については、
指導方法の改善として、バス運行マニュアル(服務規程)及び運行管理規定に基づき、乗務員に対する異常気象時等における指示、措置を行う体制を整えました。
加えて、設備的改善として、IP無線機を観光仕様・乗合仕様の各バスに取り付け、各営業所間、各車両間で一斉に連絡ができるようにしました。
さらに、地図ソフトと連動して、各車両の位置確認が可能となるようにシステム構築を行いました(平成28年7月1日開局)。
これにより、異常気象、事故、車両故障など緊急事態発生時の連絡、現場位置の把握、及び迅速な対応をすることが可能となりました。

IP無線機 親機 本社営業所 GPS表示 大阪府下広域図 IP無線機 車載器 写真
(平成28年7月1日開局) (〇位置が各車両の現在位置)
・違反事項2「運行管理規程の内容が不適切であった。」については、
平成28年2月1日付で、運行管理規程 第20条5号を改定致しました。
運行管理規程 抜粋
(乗務前点呼及び日常点検結果の確認)
第20条 運行管理者又は補助者は、乗務前点呼を行い運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。
乗務前点呼は対面により個人点呼を原則とし、必要に応じて集合点呼を行うものとし、点呼は次の要領により実施する。
(5) 酒気帯びの有無については、アルコール検知器を用いて確認すること。又、アルコール検知器は常に正常に作動するよう 保守管理すること。
(異常気象時等の対策及び措置要領)
第38条 運行管理者は、天災その他の理由により輸送の安全確保に支障を生じ又は生ずるおそれのあるときは、次の基準により 乗務員に対し必要な指示を適確迅速に行わなければならない。
(1) 情報の収集
運行管理者は、運行経路の気象状況を把握し、運行の安全を確保するため、ラジオ、テレビ、道路交通センター等からの 情報の収集に努めること。
(2) 緊急連絡体制
運行管理者は、運行計画に基づき、あらかじめ運行経路の主な地点に緊急連絡場所を設け、緊急時における運行管理者と乗務 員とが速やかに連絡でき、若しくは必要な指示、命令のできる体制を整備するとともに、これを乗務員に周知しておくこと。
(3) 運行の中止、待避等
運行管理者は、乗務員に、次の事態となった場合で、道路の状況等により運行することが危険と認められたときは、運行の 中止又は待避する等安全確保に努めるよう周知させるとともに、適切な指示を与えること。
① 風速20メートル以上となった場合
② 濃霧等により、視界が20メートル以下となった場合
③ その他運行が危険であると思われる場合
(4) 異常事態の時の措置記録等
① 運行管理者は、乗務員に、最寄りの連絡場所からの電話等により、その状況、自分のとった処置を報告させるとともに、 運行に当たっての適切な指示を与えること。
② 運行管理者は、乗務員からの報告を受け、又は指示をした事項について詳細に記録しておくこと。
③ 運行管理者は、乗務員からの報告を待つまでもなく、緊急連絡所の活用を図り、又は巡回等を実施して運行の実態を 的確に把握すること。
④ 運行管理者は、記録を作成のうえ営業所に掲示し、他の乗務員に周知させるとともに、必要に応じて旅客に連絡すること。
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